CCR研究会のご案内 会則

CCR研究会 会則

第1条名称

本会は、CCR(Carbon Capture & Reuse)研究会(以下本会という)と称する。
英文名称はJapan Association of Carbon Capture & Reuse:略称JACCRとする。

第2条目的

本会は、次の各号に掲げる研究又は検討を推進するため、産・学・官の交流により会員相互の共同研究活動を推進するプラットホームの提供を目的とする。

  • (1) 再生可能エネルギーと二酸化炭素(CO2)の循環利用技術の研究
  • (2) 余剰電力の燃料への転換に関する技術の研究
  • (3) 前二号の各技術を用いたエネルギーの循環利用プロセスの検討
  • (4) 22世紀に向けたエネルギー供給システム構築のための検討

第3条事業の内容

本会は、第2条に掲げる目的を達するため、次の各号に掲げる活動を行う。

  • (1) 調査、研究、研修、視察、情報交換及び連絡調整等の共同研究活動に必要な機会及び便宜の提供
  • (2) 分科会及びワーキンググループの開催
  • (3) 本会の活動の広報、成果発表の場の提供
  • (4) その他第2条の目的を達するために必要な活動

第4条会員

本会の会員は、一般会員、特別会員及び名誉会員から成る。一般会員は、第2条に掲げる目的に賛同する団体とする。また、役員会の承認により、団体及び個人を特別会員、名誉会員とすることができる。

第5条入会

本会に入会しようとする者は(特別会員及び名誉会員を除く)、入会申込書(秘密保持に関する誓約書含む)を役員会に提出し、役員会の承認を得るものとする。

第6条会費

  • 1. 一般会員は、本会に対し、入会時及び毎年度の初めに、年会費として第2項に定める額を納付する。
  • 2. 一般会員の年会費は、100,000円とする。なお、特別会員及び名誉会員の年会費は免除する。
  • 3. 一般会員は、事務局より発行される年会費請求書受領後2カ月以内に、当該年度年会費を本会に納入しなければならない。

第7条退会

  • 1. 一般会員、特別会員及び名誉会員は、原則として退会の3カ月前までに退会届を役員会に提出することにより、任意に退会することができる。なお、会員本人が消滅又は死亡したときには、退会したものとみなす。
  • 2. 第1項の場合、本会は、納付済みの年会費を還付しない。

第8条除名

  • 1. 会員が次のいずれかに該当するときは、総会の決議をもって、これを除名することができる。
    • (1) 本会の会則その他の規程に違反したとき。
    • (2) 本会の名誉をき損し又は本会の目的に明らかに反する行為をしたとき。
    • (3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
  • 2. 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、 除名の決議を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
  • 3. 第1項の場合、本会は、納付済みの年会費を還付しない。

第9条役員

  • 1. 本会は、次の各号に定める役員を置き会務に当たる。
    • (1) 会長(1名)
    • (2) 幹事(数名)
    • (3) 事務局長(1名)
    • (4) 監査(1名)
  • 2. 第1項に定める役員は、役員会が候補者を一般会員及び特別会員より選出する。なお、候補者の選出にあたり、役員会は、候補者の同意を事前に得るものとする。
  • 3. 役員の任期は、前項により選出する際に役員会で定めた日から就任した会計年度の最終日までとする。但し、役員の辞任又は再任を妨げない。
  • 4. 役員が任期中に辞任したとき、後任の役員の任期は前任者の残任期間とする。
  • 5. 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、役員会の議決により、これを解任することができる。
    • (1) 心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき。
    • (2) その他解任に相当する事項が認められるとき。

第10条役員の職務

  • 1. 会長は、本会を代表し、会務を執行及び統括する。
  • 2. 幹事は、役員会の承認に基づき、会長の会務の執行を分担する。また、会長に事故ある時には幹事の互選により会長の職務代行者を決定する。
  • 3. 事務局長は、事務局を設置し、本会の事務及び経理を掌握する。
  • 4. 監査は、本会の会計の状況を監査する。

第11条総会

  • 1. 総会は、一般会員、特別会員及び名誉会員をもって構成し、定例総会を1会計年度に1回開催する。ただし、必要があるときは、臨時に開催できるものとする。
  • 2. 総会は、次の各号に定める事項について議決する。
    • (1) 解散
    • (2) 役員の承認
    • (3) 第15条に定める会則の改定
    • (4) その他会務に関する重要事項
  • 3. 総会は、一般会員及び本会役員を務める特別会員の過半数の出席または委任状の提出がなければ、開催することができない。
  • 4. 総会の議事は、出席した一般会員及び本会役員を務める特別会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
  • 5. 総会の議事については、役員会が議事録を作成する。

第12条役員会

  • 1. 役員会は、会長、幹事、事務局長及び監査をもって構成する。
  • 2. 役員会は、次の各号に掲げる事項について議決する。
    • (1) 総会が議決した事項の執行に関する事項
    • (2) 事務局の組織及び運営に関する事項
    • (3) 分科会及びワーキンググループの活動報告の聴取
    • (4) 分科会及びワーキンググループの活動成果公表の許可
    • (5) その他総会の議決を要しない事項の執行

第13条事務局

  • 1. 事務局は、東京都港区虎ノ門一丁目15番12号 一般社団法人日本ガス協会内に置く。
  • 2. 事務局には事務局長を置く。
  • 3. 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、役員会が別途定める。

第14条分科会及びワーキンググループ

  • 1. 会員は、本会において、テーマを掲げて協力して分科会及びワーキンググループを設立できる。ただし、分科会及びワーキンググループを設立する場合、その代表者は、設立届を役員会に提出し、役員会の承認を得るものとする。
  • 2. 分科会及びワーキンググループの代表者は、その活動状況について適宜役員会に報告を行う。ただし、役員会は、必要に応じて当該代表者に活動状況の報告を求めることができるものとする。
  • 3. 分科会及びワーキンググループは、その活動成果を適宜会員に発表し、必要に応じて、予め役員会の許可を得て、本会名で公表することができるものとする。
  • 4. 分科会及びワーキンググループは、その活動に係る諸経費を全て自己負担するものとする。
  • 5. 分科会及びワーキンググループの届出内容に変更が発生する場合、その代表者は、変更届を役員会に提出し、役員会の承認を得るものとする。
  • 6. 分科会及びワーキンググループは、その代表者が廃止届を役員会に提出することにより、任意に廃止できる。

第15条会則の改定

会則の改定は、総会の議決を経て行う。

第16条会計年度

本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

(附則) この会則は、平成28年11月17日から施行する。

(付記)

平成28年11月17日 制定

平成30年2月16日 一部改定

令和2年7月1日 一部改定

令和3年2月1日 一部改定

令和3年3月11日 一部改定

令和3年11月19日 一部改定

令和4年4月12日 一部改定

令和6年3月11日 一部改定(総会決議)